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このページはホーム > 商品情報 > 電子材料・電子機器 > レーザードップラー速度計/表面反射アナライザー レンタル申込のページです。

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キヤノン叶サレーザードップラー速度計、表面反射アナライザー、非接触測長計のご購入を検討されるユーザー様向けに、レンタルを行っております。カタログの数値では確認できない。対象物を実機にて検証をしたい。設置場所等の確認を行いたいなどの検証が低価格にて行えます。
※レンタルにつきましては法人様限定とさせていただきます。
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【申込手順】
1.後述「レンタルご利用約款」をご一読の上、ご同意の方は「同意する」ボタンをクリックして下さい。申込画面に移りますので、必要事項をご記入下さい。
2.弊社より折り返しメール、電話にて連絡申し上げます。

レンタル利用約款

第1条【目的】
1 本約款は、東洋ケミカルズ株式会社(以下「当社」といいます。)と申込者(法人に限定する。以下、本約款において同じ)との契約関係について、その基本的事項を定める。
2 当社は、申込者に対して、本約款に記載する条件で、第3条記載の機器についてのレンタルサービスを提供する。
3 当社は、申込者の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更出来るものとする。

第2条【契約成立】
1 申込者は、本約款の内容を確認し承諾の上、当社の定める所定の手続きに従って、当社に対しレンタル利用の申し込みを行う。
2 個々の商品についてのレンタル契約は、申込者から当社所定の書式による申し込みに対して、当社が審査の上、承諾したときに成立するものとする。

第3条【本件機器】
本件レンタルサービスの対象となる機器(以下「本件機器」といいます。)は、以下のとおりとする。
    A  表面反射アナライザー RA-532H
    B  レーザードップラー速度計  光学センサーS-100Z 信号処理ユニットPV-01
    C  非接触測長計 PD-704


第4条【レンタル期間】
1 本件機器のレンタル料は、原則7日間とし1回に付き
A:50,000円、B:100,000円、C:50,000円とする。
但し、訪問設置、訪問操作説明、設備工事の費用はこれに含まれず、 これらが必要な場合には、申込者は別途費用を支払う。
2 レンタル料は前払いとし、申込者は、当社の指定する銀行口座に振り込みにて支払う。
振込手数料は申込者の負担とする。
3 レンタル料金は、本件機器の申込者着日から申込者発送日までとする。返送時の費用は申込者が負担する。
4 当社は、申込者から本条第1項の振込を確認次第、本件機器を申込者に発送する。

第5条【レンタル料その他の費用】
本件機器のレンタル期間は、原則7日間とする。延長したい場合は当社と協議の上延長が出来るが、別途費用が発生する。
延長費用が発生した場合。機器返却後1週間以内に振込を完了とする(延長料金は1日あたりA:8,000円、B:15,000円、C:8,000円を延長費用とし日数分を支払う)
延長料金は当初の返却日(当社着日から発生)からカウントとし申込者発送日までの日数とする。

第6条【本件機器の管理】
1 申込者は、本件機器を善良なる管理者の注意をもって使用し、管理する。
2 申込者は本件機械について、事前の当社の承諾なく、本件設置場所を変更しないものとし、また、許可なく第三者に譲渡、賃貸もしくは担保に供してはならない。

第7条【故障】
本件機器の正常な使用により動作不良や故障が発生した場合には、当社は貸出し在庫を確認の上、代替機器を提供する。
但し、故障調査や修理等の期間中には、代替機器の貸し出しは行わない。

第8条【本件機器の損害賠償】
1 本件機械が、天災地変、その他、申込者、当社いずれの責に帰することのできない不可抗力により、滅失または使用不能になった場合、本契約は消滅する。
2 本件機器使用方法、取り扱いの不備など、申込者の責に帰する原因により毀損した場合、当社に対して修理費及び修理期間に相応したレンタル料金を補償金として支払う。
3 申込者の過失により、本件機器が盗難または滅失した場合、当社に対して、本件機器と同等品を返却するか、時価相当額を支払う。

第9条【損害賠償】
申込者による本件機器の使用、保管に起因して、第三者に対し、人的・物的損害が発生した場合は、申込者の責任において対応するものとし、当社はその責任を負わない。

第10条【禁止事項】
 申込者は、以下の行為をしてはならない。
 1)本件機器に、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと
 2)本件機械の改造、または性能・機能を変更すること
 3)本件機械を本来の用途以外に使用すること
 4)本件機械を当初に設置した場所から他の場所に移動させること
 5)本件機械に表示された所有者の表示や標識を当社の承諾なしに抹消したり、取り外すこと

第11条【レンタル期間終了後の処理】
1 レンタル期間が終了したとき、申込者は以下のいずれかを選択できる。
 1)レンタル期間の延長
 2)本件機器の返還
2 前項2)を選択した場合で、本件機器に、通常使用を原因としない異常劣化、故意・重過失による破損があるとき、申込者は相応の損料を支払う。

第12条【中途解約】
申込者は、書面により当社に事前通告することにより、本契約を中途解約することができる。

第13条【契約解除】
1 当社は申込者が以下の各号の一に該当したときは、本条第6号から9号の事由については催告の上、 その他の事由については催告を要さずに、本契約を解除することができる。
 1)第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき
 2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てをし、またはこれらの申立を受けたとき
 3)解散決議のための手続を開始したとき
 4)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡り処分もしくは取引停止処分をうけたとき
 5)連絡が取れないなど、所在が不明となったとき
 6)財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
 7)申込者がレンタル料などの支払を怠ったとき
 8)申込者が本件機器について必要な維持・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反したとき
 9)本件機器が盗難にあった場合、もしくは本件機械が滅失し、または毀損し使用不能となったとき
 10)本契約のいずれかの条項に違反したとき
 11)その他本契約の円滑な履行が困難になったとき、または信用不安が生じるなど権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2 申込者について、前項各号の一に該当する事由が生じた場合は、前項第6号から9号の事由については当社から申込者に対する催告の上、その他の事由については催告を要さずに、申込者は当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、 直ちに当該債務を弁済する義務を負う。

第14条【解約、解除時の引取り】
第12条、第13条により、レンタル契約が解約、解除された場合、当社はただちに本件機器を引き取るものとし、 その引取りに要する費用は申込者が負担するとともに、申込者は引取りに協力しなければならない。

第15条【権利義務の譲渡禁止】
申込者は、レンタル契約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならない。

第16条【訴訟管轄】
当社と申込者の間で訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

2022年1月19日 改定

レンタル利用約款同意

   

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